会則byelaw

第1章 総則

(目的)

第1条 本規定は、GRACE BALLET SCHOOL(以下、スクールと称する) の円滑な運営と、舞踊芸術を通じ、技術並びに人格の向上を目的として規定する。

(所在地)

第2条 スクールはそれぞれ下記を所在地とする
□平尾校/福岡県福岡市南区高宮1-2-23-2F
□高宮校/福岡県福岡市南区野間1-10-13-1F
□薬院校/福岡県福岡市中央区薬院2-7-7-2F

第2章 入会

(入会申込み)

第3条 スクールに入会しようとするものは、理事長にスクール指定の入会申込書を提出する。

(入会の拒否)

第4条 理事長は当該申込書を受理し、第5条に規定する入会資格要件を鑑みて、その是非を検討し、入会を不適当とする場合、当該書面にその理由を記載し、2週間以内に結果を書面で通知する。ただし、特別な事情があると認める場合、この限りではない。

(入会資格)

第5条 スクールの目的に賛同し、協力するものとする。ただし、特定非営利法人法に規定する欠格条項および次の各事項に該当するものは、スクールへの入会申込みを拒むことができる。

  • (1)未成年者で法律上の保護者の同意を得ることができないもの。
  • (2)未成年者以外の制限行為能力者で、法律行為において保護者の同意を必要する場合、当該同意を得ることができないもの。
  • (3)外国籍を持つもので、正当なる理由等なく日本国に滞在するもの。
  • (4)暴力団等反社会的行為を目的とする団体等およびその構成員、これらの関係者。
  • (5)当協会の活動に不利益を生じることが予見される等、特別な事情のある個人および団体等。
  • (6)その他、理事長が特別に認めるもの。

(入会手続)

第6条 スクールは、会員になろうとするものが入会拒否の要件に該当するものでない場合、入会金の支払いについて案内を行う。
会員となるものは、入会金をスクールの指定する方法で期日までに納付し、スクールは入金を確認後、速やかにスクール会員証を発行する。

(入会金)

第7条 入会金は、入会案内書に定める金額をスクールの定める方法で支払う。ただし、入会金の金額はキャンペーンなどにより変動することがある。入会金は退会するまで有効とし、退会後の再入会の際には再度、入会金が発生するものとする。
2.入会の申し込みをしたものが、入会金の支払の意思がないと認められる場合、第5条(6)に該当するものとみなし、理事長は入会を拒むことができる。
3.入会金は、入会手続の事務手数料としての性質を持つことから、入会の取り消し、除名、会員資格の喪失、退会、休会等の事実が生じた場合においても、すでに納付された入会金については遡って返金手続には応じないものとする。

第3章 会員

(月会費)

第8条 スクール会員は、入会案内書に定める月会費を期日までにスクールの指定する方法により納付する。
2.月会費は、前納制とし、一旦納入された月会費は、理由の如何に関わらず返金手続きには応じないものとする。
3.理事長は、特別な事情があると判断した場合に限り、返金の申し出に応じることができる。
4.3ヶ月以上年月会費の滞納があった場合、会費の納付について督促等が行われた場合、当該督促手続に関る経費については、滞納した会員の負担とする。
5. 入会金・月会費などが社会・経済情勢の変動により不相当なものとなった場合、変更することができるものとする。

(会員証)

第9条 会員は、会員証を不正に使用すること、改ざんすること、または他人に無断で譲渡および貸与してはならない。
2.会員証の記載事項に変更が生じた場合、2週間以内にスクールにその旨を変更届により届出なければならない。
3.会員証を紛失した場合、速やかにスクールにその旨を届け出なければならない。
4.紛失等により再発行を希望する場合または記載事項の変更により会員証の変更を希望する場合、再発行等を受ける会員は当該事務の手数料を負担する。

(会員資格の喪失等)

第10条 会員は、次の要件の1つに該当するに至った場合、その資格を喪失する。

  • (1)退会の届けをした場合。
  • (2)スクールの良好な運営に支障をきたす言動があった場合。
  • (3)無断でスクールの専有物を使用したり、持ち出した場合。
  • (4)スクール内において会員に物品などの販売、他団体への勧誘をした場合。
  • (5)スクール内において宗教団体の勧誘をした場合。

2.会員資格を喪失した者が当該資格の復権を望む場合は、入会手続に準じたと取扱とする。

(免責)

第11条 スクールは、館内で発生した盗難・障害その他の事について、いかなる場合も一切の責任を負わないものとする。

(損害賠償責任)

第12条 会員及び同伴者が自己の責任に帰すべき時由によりスクールまたは第三者に損害を与えた場合には、その賠償責任を負うものとする。

(閉館)

第13条 スクールは、次の場合、当スタジオを閉鎖し、すべての会員の契約を解除することができ、その際会員は損害賠償などの異議申し立てはできないものとする。

  • (1) 法令の制定、改定または行政指導により、当スタジオの営業が不可能または著しく困難になった場合。
  • (2) 天災・地変による当スクールの営業が不可能または著しく困難になった場合。
  • (3) 著しい社会・経済情勢の変動、その他止むを得ない時由により当スクールの営業が不可能または著しく困難になった場合。

第4章 休会

(休会)

第14条 会員は、自身の都合により会員資格の停止を望む場合、あらかじめスクールに期間を定めて休会をすることができる。当該期間は6ヶ月を超えることができない。

  • (2)スクールは、休会届を受理したとき、当該会員の月会費の受領手続を停止する。ただし、維持費として月/1,000円をスクールに支払うものとする。その他、第8条の取扱に準じるものとする。
  • (3)休会している会員が退会を望む場合、当該会員はスクールに対して、休会の期間中に退会届を提出しなければならない。
  • (4)会員は休会期間中、スクールの名誉を毀損する等、除名処分に該当する行為があった場合、直ちに会員の資格を喪失する。
  • (5)休会6ヶ月以上は退会と見なし、以後入会する場合、再度入会金が必要となる。

(退会)

第15条 会員は、当協会からの退会を望む場合、スクールにスクール指定の退会届を提出しなければならない。
2.本人の死亡および客観的に活動が不可能な状態になったとき、またはスクールが消滅したときについて、スクールが当該事実を認識した場合および除名処分に該当した場合、退会届の提出がなくとも退会をしたものとみなす。

第5章 処分

(戒告)

第16条 スクールは、スクール運営および会員全員の利益のため、会員の不当な行動・言動等に関して、監督権を発動し当該会員に対して戒告を行うことができる。
2.戒告は書面により行う。

(除名)

第17条 会員が次のいずれかに該当するときは 総会においてスクール会員の4分の3以上の議決により除名することができる。

  • (1)スクールの名誉を傷つけ または スクールの目的と反する行為があったときで、戒告等に従わない場合。
  • (2)スクールの会員としての義務に反した場合。
  • (3)会費を未納である会員が、スクールが督促等を行ってもなおスクールの指定する期日より3ヶ月経過しても未納な場合。
  • (4)入会時の提出書類に虚偽の申告をした場合。

2.前項の(2)および(3)、(4)に該当する会員を除名しようとするときは、前もってこの会員に対し 会員総会の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
3.除名処分については、戒告書に理由を記載し、あらかじめ当該会員に送付する。

第6章 雑則

(拠出金品等の不返還)

第18条 既納入した入会金や月会費およびその他の拠出金品は、原則としてこれを返還しない。ただし、スクールが特別な事情があると認める場合、この限りではない。
2.拠出した金品を返還する場合、返還にかかる手数料その他は原則として、返還を受けるものの負担とする。なお、返還する原因が協会にある場合、双方の協議の上で負担割合を決定する。

(規程の変更等)

第19条 当該規程の変更等については、変更内容を鑑みて、理事長の判断により、簡易な変更は理事長の専決処分とし、重要事項に関しては理事会の議決または総会の議決により変更することとする。

(諸規則の遵守)

第20条 会員およびスクールは、本会則の諸規則を遵守するものとする。

(改定)

第21条 本会則の改定は、スクールが行い、その効力はすべての会員に及ぶものとする。

会則の施行
平成28年10月1日